【公開情報まとめ】改正電気通信事業法を学ぶならここをチェック!【ガイドライン・ガイドブック・FAQ等】

法律 2023.06.28
【公開情報まとめ】改正電気通信事業法を学ぶならここをチェック!【ガイドライン・ガイドブック・FAQ等】

2022年6月に改正電気通信事業法が公布されました。2023年6月までに施行が予定されており、対応を検討中の企業様も多いでしょう。

改正電気通信事業法の中でも、特に影響範囲の大きいのは「外部送信規律」です。この外部送信規律は、Cookie規制とも呼ばれ、その影響範囲の大きさは、単に一般的なWebサイトを公開しているというだけで、本規律の対象となりえるほどです。

外部送信規律は、その影響の大きさから、所轄官庁である総務省が多くの情報を公開しています。

この記事では、総務省が公開している情報についてまとめました。
公開している情報それぞれについて、各種リンクも掲載しておりますので、ご一読ください!

1. 電気通信消費者情報コーナー(外部送信規律)

概要

「外部送信規律」は、その影響範囲の大きさから、より分かりやすく内容を伝えるための特設ページが設けられています。それが電気通信消費者情報コーナー(外部送信規律)です。

以下のような情報がまとめられています。

  • 図解を用いた外部送信規律に関する分かりやすい説明
  • 法令・ガイドライン・パンフレット
  • 外部送信規律に関するQ&A

一部記載のない情報であったり、法律がまだ施行されていないため別途掲載予定とされている部分もありますが、こちらのページを見ていれば、概ね外部送信規律を理解できるでしょう。

関連リンク

電気通信消費者情報コーナー(外部送信規律)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/gaibusoushin_kiritsu.html

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2.改正電気通信事業法・総務省令

概要

改正電気通信事業法は、本体である電気通信事業法と総務省令(電気通信事業法施行規則)によって構成されています。それぞれの役割としては、電気通信事業法が規制の大枠を定め、総務省令が規制の詳細を定めています。

外部送信規律における具体例としては以下です。

電気通信事業者又は第三号事業を営む者(内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。)は...... 引用:e-Gov法令検索 電気通信事業法 第27条の12
法第二十七条の十二の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号のいずれかに該当する電気通信役務であつて...... 引用:e-Gov法令検索 総務省令(電気通信事業法施行規則) 第22条の2の27

この例においては、太字を見てもわかる通り、電気通信事業法が規制の対象事業者の大枠を定め、総務省令が対象事業者の詳細を定めているわけです。

他にも、通知等を行うべき事項の詳細といった規制の内容も定められています。

本記事において取り上げている外部送信規律が記載されている条項は、電気通信事業法においては、第27条の12、総務省令においては、第22条の2の27〜第22条の2の31です。

関連リンク

それぞれ、外部送信規律について定められている条項にリンクしています。

改正電気通信事業法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359AC0000000086_20230616_504AC0000000070#Mp-At_27_12

総務省令(電気通信事業法施行規則)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360M50001000025_20230616_505M60000008002#Mp-At_22_2_27

3.電気通信事業参入マニュアル [追補版]・ガイドブック

概要

電気通信事業法は、電気通信役務について規制対象としています。

ただ、規制対象は複雑となっており、理解が困難です。そのため総務省は、電気通信事業法の規制対象について、詳細に記載した文書として、「電気通信事業参入マニュアル [追補版]」「電気通信事業参入マニュアル [追補版] ガイドブック」を公表しています。

「電気通信事業参入マニュアル [追補版]」は大元の文書であり、それを図解等を用いて分かりやすく解説したのが「電気通信事業参入マニュアル [追補版] ガイドブック」です。「電気通信事業参入マニュアル [追補版]」は難解であるため、「電気通信事業参入マニュアル [追補版] ガイドブック」をまず確認し、詳細を「電気通信事業参入マニュアル [追補版]」にて確認するという読み方が良いでしょう。

「電気通信事業参入マニュアル [追補版] ガイドブック」では、細かに具体例が示されており、自社の事業が電気通信事業法の対象になるかの判断にあたって、参考になるでしょう。

関連リンク

電気通信事業参入マニュアル [追補版]
https://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf

電気通信事業参入マニュアル [追補版] ガイドブック
https://www.soumu.go.jp/main_content/000799137.pdf

4.外部送信規律ガイドライン

概要

ガイドラインとは、法令に関する具体的な解説や、法令のみでは読み取りきれない補足説明が記載されたもので、規制の内容の理解にあたって重要なものです。

ここで紹介するのは、ガイドラインの草案です。後述の「プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ」において議論の上、作成されました。

詳しくは以下記事で解説していますので、ぜひご確認ください。
>> 改正電気通信事業法ガイドライン案(外部送信規律)の重要ポイント解説!

関連リンク

電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン(個人情報保護委員会及び総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000805614.pdf

電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインの解説(個人情報保護委員会及び総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000805807.pdf

「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説の改正案」 に対する意見募集において提出された御意見及び考え方(総務省)※通称:パブリックコメント
https://www.soumu.go.jp/main_content/000880995.pdf

5.外部送信規律FAQ

概要

外部送信規律は、その規制内容の複雑さから、細かな疑問点について回答が記載されている外部送信規律FAQが公開されています。

「外部送信規律の概要を教えてください」(問1-1)といった基本的な事項から、「就職・転職・アルバイト等の情報提供サービス(利用者が登録した情報を応募先へ送信する機能を含む)は外部送信規律の適用対象となりますか」(問2-7)といった個別的な事項まで、記載されていて、参考になります。

関連リンク

外部送信規律FAQ
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/gaibusoushin_kiritsu_00002.html

6.プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ

概要

「プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ」とは、以下事項について会議を行うワーキンググループです。

(1)スマートフォンやタブレットなどの通信端末の位置情報、ウェブ上の行動履歴、端末 ID やクッキー等の端末識別情報等の取扱の実態把握及び課題検討
(2)電気通信事業者・プラットフォーム事業者等の関係事業者及び関係団体等による取組の実態把握及び課題検討
(3)(1)・(2)を踏まえた利用者情報の取扱いの在り方の検討、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン、位置情報プライバシーレポート、スマートフォン・プライバシー・イニシアティブ等の指針等の見直しの検討 引用:「プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ」 開催要綱

電気通信事業法の改正に関する議論も本会議で行われており、最新の回(2022年12月23日の回)では、外部送信規律ガイドライン(案)に関して議論が行われました。法律の理解という点では確認する優先度は低いですが、情報の公開が早いため最新情報を知ることができる、議論を確認することで法律について深い理解を行える、というメリットがあります。

関連リンク

プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/platform_service/index.html#h01

7.まとめ

今回の記事では、改正電気通信事業法における公開情報を紹介しました。確認すべき情報が多いことがお分かりいただけたかと思います。

Priv Techでは、改正電気通信事業法の対応を効率化するサービス『Trust 360 電気通信事業法対応』を提供しています。Webサイトのスキャンによって、外部送信を洗い出し、電気通信事業法に対応した公表内容を自動で生成します。詳しくはサービスページをご確認ください。

公開日:2023年4月26日

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