【2023年6月16日施行】新たなCookie規制、改正電気通信事業法(外部送信規律)についてわかりやすく解説!

法律 2023.06.05
【2023年6月16日施行】新たなCookie規制、改正電気通信事業法(外部送信規律)についてわかりやすく解説!

2022年6月に改正電気通信事業法が公布されました。2023年6月16日に施行され、対応を進めている企業様も多いでしょう。

この記事では、改正電気通信事業法の中でも、特に影響範囲の大きい「外部送信規律」について解説します。この外部送信規律は、Cookie規制とも呼ばれ、その影響範囲の大きさは、単に一般的なWebサイトを公開しているというだけで、本規律の対象となりえるほどです。

この記事では、一部図解の引用を交えながら、外部送信規律についてわかりやすく解説していきます。

1.電気通信事業法とは

電気通信事業法とは、電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を目的に、電気通信に関する事業を、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護することを目的に作られた法律です。(参考:e-Gov 電気通信事業法 第1条

電気通信事業法においては、電気通信に関する事業に対して広く規制が設けられており、携帯キャリアといった電気通信のインフラを提供する企業はもちろんのこと、SNSや検索プラットフォームといった、電気通信に関連した事業を行なっている企業も規制の対象となっています。

なお、規制の内容は規制対象となる事業内容によって変わります。

2.改正電気通信事業法とは

改正電気通信事業法は以下3つの軸で構成されています。

  1. 情報通信インフラの提供確保
  2. 安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保
  3. 電気通信市場を巡る動向に応じた公正な競争環境の整備

今回の記事では、影響範囲がとても広い「2.安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保」の外部送信規律について解説します。

3.改正電気通信事業法における「外部送信規律」

3-1.規制対象事業者

「影響範囲がとても広い」と先述しましたが、どの程度広いのでしょうか。

結論から申し上げると、単に一般的なWebサイトを公開しているというだけで、本規律の対象となりえます。

まず、条文上は、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして改正電気通信事業法施行規則によって定められる「対象役務」を提供している事業者が規制の対象となります。

具体的な対象役務は以下の通りです。

  • 利用者間のメッセージ媒介サービス
    (メールメッセージサービス・ダイレクトメッセージサービス等)
  • 利用者から受信した情報を記録し、不特定の利用者に対して送信するサービス
    (SNS・オンラインショッピングモール等)
  • オンライン検索サービス
  • 各種情報のオンライン提供
    (ニュース配信・気象情報配信・オンライン地図サービス等)
「改正電気通信事業法施行規則第22条の2の27」を要約し抜粋)

特に規制対象を広くしているのが、「各種情報のオンライン提供」です。一般的にWebサイトは情報を伝えるために開設されているため、Webサイトを公開しているというだけで、本規律の対象となりうるというわけです。

ただ、自社に関する情報の発信は規制対象に含まれないとのことになっています。しかし、一般にWebサイト運営において、マーケティング目的で必ずしも自社に関係しない情報を発信することが多いことを踏まえると、Webサイト運営が規制対象外であると断言することは難しいです。

ここでいう、必ずしも自社に関係しない情報というのは、お客様に向けたお役立ちコンテンツ(例:「〇〇(一般語彙)」とは何かについて説明した記事)等を指しています。例えば、電気通信事業法対応を補助するソリューションを提供しているPriv Techが、お客様に向けたお役立ちコンテンツとして、提供しているこの記事もそれに該当します。

自社に関する情報のみしか記載のない簡易的なWebサイトでない場合は、本規律の対象となりうるということを理解しておきましょう。

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3-2.外部送信(規制対象行為)とは

外部送信規律の規制対象範囲の広さがわかったところで、具体的に規制内容を見ていきましょう。まずは、規制対象行為です。

外部送信規律が規制する「外部送信」とは、Webサイトやアプリケーションにユーザーがアクセスした際に発生する、利用者の端末以外を送信先とする通信のことです。この外部通信を、Webサイトやアプリケーション運営者が利用者の端末から発生させる行為を、改正電気通信事業では規制しています。

一般的なWebサイトやアプリケーション運営者は、広告配信や利用状況の分析等を行うために、Webサイトやアプリケーションに様々なツールのプログラムを埋め込んでいます。このプログラムは「タグ」や「情報送信モジュール」などと呼ばれます。このツールのプログラムは、利用者がWebサイトやアプリケーションにアクセスした際に動作し、利用者の情報を当該ツールへ送信する通信を発生させます。

このような、Webサイトやアプリケーション運営において通常行われている行為を規制するのが、外部送信規律です。

この「外部送信」に伴い、一般的にCookieの発行が行われることから、本規律はCookie規制とも呼ばれています。なお、Cookieの発行を伴わなかったとしても、外部送信が発生するのであれば、規制の対象となることに注意が必要です。

ちなみに、外部送信全てが規制の対象となるわけではなく、「電気通信役務の提供のために真に必要な情報」等、一部情報の送信については規制の対象外となっています。

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img_revised-telecommunications-business-law-cookie02.jpg (画像引用元:総務省 電気通信消費者情報コーナー)

3-3.規制内容

3-3-1.概要

前述の規制対象行為を行なっている場合には、以下いずれかの措置を講じる必要があります。

  • 外部送信に関する情報を、通知または公表(本人の知りうる状態に置く)すること
  • オプトアウト措置(本人の求めに応じて外部送信を停止する措置のこと)
  • 本人の同意取得

ただし、以下の理由から「通知または公表」という措置を講じることが、企業にとって負担の少ない最適な規制対応の方法であると思われます。

  • 「オプトアウト措置」や「本人の同意取得」といった措置を講じる労力が大きいこと
  • 「オプトアウト措置」や「本人の同意取得」といった措置を講じるに際し、「通知または公表」において提供すべき情報と同程度の情報を提供しなければならないこと

本記事では、上記事情から、特にこの「通知または公表」に絞って説明します。

3-3-2.通知または公表

・通知または公表すべき事項

通知または公表すべき情報は以下3つです。

  • 送信されることになる利用者の情報の種別
  • 送信先の事業者の名称
  • 送信される情報の利用目的
「改正電気通信事業法施行規則第22条の2の29」を要約し抜粋)

どういった情報を、誰に、どのような目的で、外部送信するのかを、通知または公表する必要があります。

・通知または公表の方法

具体的に上記事項をどのように通知または公表する必要があるのでしょうか。「通知または公表」の方法について、いくつか要件が示されています。

まず、通知と公表における共通の要件として、改正電気通信事業法において、以下3点が示されています。

  • 日本語を用い、専門用語を避け、及び平易な表現を用いること
  • 操作を行うことなく文字が適切な大きさで利用者の電気通信設備の映像面に表示されるようにすること
  • その他、通知または公表される事項について、利用者が容易に確認できるようにすること
「改正電気通信事業法施行規則第22条の2の28 1項」を要約し抜粋)

特に重要となるのが、「専門用語を避け、及び平易な表現を用いる」という要件です。通知または公表する事項は、Webマーケティングに関する用語等を含みうるため、一般の利用者が理解できるような文言で書かれているか、気を配る必要があります。

次に、通知の要件としては以下の通りです。例えば、ポップアップバナーによって通知するといった方法が考えられます。

  • 通知する事項を掲載した画面の所在に関する情報を当該利用者の電気通信設備の映像面に即時に表示すること(当該事項の一部のみを表示する場合には、利用者がその残部を掲載した画面に容易に到達できるようにすること。)
  • 前号に掲げる方法と同等以上に利用者が容易に認識できるようにすること
「改正電気通信事業法施行規則第22条の2の28 2項」を要約し抜粋)

次に公表の要件としては以下の通りです。例えば、Webサイトのフッターに、外部送信に関する情報を公開しているページのリンクを設置するといった方法が考えられます。

  • 情報送信指令通信を行うウェブページ又は当該ウェブページから容易に到達できるウェブページにおいて、公表する事項を表示すること
  • 情報送信指令通信を行うソフトウェアを利用する際に、利用者の電気通信設備の映像面に最初に表示される画面又は当該画面から容易に到達できる画面において、公表する事項を表示すること
  • 前二号に掲げる方法と同等以上に利用者が容易に到達できるようにすること
「改正電気通信事業法施行規則第22条の2の28 3項」を要約し抜粋)

まとめ

本記事では、2023年6月16日に施行が予定されている改正電気通信事業法の中で、特に影響範囲の広い外部送信規律について、わかりやすく解説しました。外部送信規律は、一般的なWebサイトを運営していれば、規制対象になりえる規律です。

外部送信規律に則って、どういった情報を、誰に、どのような目的で、外部送信するのかを、通知または公表する必要があります。

弊社では、改正電気通信事業法の「外部送信規律」対応をサポートするサービス「Trust 360 電気通信事業法対応」を提供しています。貴社Webサイト・アプリケーションで発生している外部送信を洗い出し、リストアップすることで、通知または公表をサポートいたします。

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公開日:2023年2月20日


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